「障害年金を受給しているけれど、結婚したら支給が止まってしまうのだろうか」
「一般就労の収入がない自分は、結婚相手に迷惑をかけてしまうのではないか」
「障害者同士の結婚では、生活費はどうやってやりくりしているの?」
婚活のご相談を受ける中で、最も多く寄せられる切実な悩みのひとつが「お金と生活設計」に関する不安です。
「結婚したいけれど、経済的な理由で諦めるしかない」と思い込んでいる方が少なくありません。しかし結論から申し上げますと、障害年金を受給していても問題なく結婚できますし、結婚によって受給権が失われることも原則としてありません。
大切なのは、正確な制度の知識を持ち、お互いの収入や支出をオープンに話し合える関係を築くことです。
この記事では、障害年金受給中の結婚にまつわる法律・制度の基本から、結婚後の生活費シミュレーション、婚活中にお金の話を切り出す適切なタイミングまで、プロの目線で徹底的に解説します。
1. 障害年金をもらっていても結婚できる?知っておきたい基本ルール
まず、最も多くの方が誤解している「結婚と年金の関係」について、制度の基本を押さえておきましょう。
結婚しても障害年金の受給権はなくならない
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類がありますが、どちらも「障害の状態によって日常生活や就労にどれだけ支障があるか」を基準に支給されます。
結婚して配偶者ができても、ご自身の障害の程度が変わらない限り、障害年金の支給が止まる(失権する)ことはありません。苗字が変わったり、住所が変わったりした際には届出(氏名変更届・住所変更届)が必要ですが、受給権そのものはそのまま継続します。
「所得制限」がある例外ケース(20歳前傷病による障害基礎年金)
注意が必要なのが、「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給している場合です。
20歳前に初診日がある障害基礎年金は、保険料を納めていない状態で支給される制度のため、本人の所得に応じた「所得制限」が設けられています。
ここでよくある誤解が「結婚してパートナーの年収が高いと、自分の年金が止まるのではないか?」という点です。
結論として、判定されるのはあくまで「受給者本人の所得」のみです。配偶者(結婚相手)の所得が合算されて制限基準を超えるということはありません。ご自身が働いて得た収入が一定基準(単身の場合の全額停止基準など)を超えない限り、配偶者の年収を理由に受給停止になる心配はありません。
配偶者ができると年金が増額されるケース(加給年金・子の加算)
結婚によって年金が減るどころか、支給額が増えるケースもあります。
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障害厚生年金の「配偶者加給年金」
障害厚生年金1級または2級を受給している方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、年金に「配偶者加給年金(年額約23万円前後)」が上乗せされます。
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子の加算
障害基礎年金を受給している方に生計を同じくする子どもがいる場合、子どもの人数に応じて年金額が加算されます。
このように、制度を正しく理解していれば、経済的な不安の多くは解消されます。
2. その他の公的支援や制度はどうなる?知っておくべきポイント
結婚して世帯が変わると、年金以外の公的支援や手当にどのような影響があるかも確認しておきましょう。
自立支援医療や障害福祉サービス
通院や服薬の自己負担を軽減する「自立支援医療(精神通院医療・更生医療等)」や、就労支援・ヘルパー派遣などの「障害福祉サービス」には、世帯の市町村民税額に応じた自己負担上限額が設定されています。
婚姻届を提出して同一世帯になると、世帯全体の所得(市町村民税額)で判定されるため、自己負担上限額の区分が上がる可能性があります。
ただし、受給者の状況や自治体によっては、負担が過度に重くならないような経過措置や配慮制度も用意されています。事前に自治体の福祉課窓口で「婚姻後の自己負担額の試算」を確認しておくと安心です。
「世帯分離」という選択肢について
婚姻関係にある夫婦であっても、自治体によっては住民票上の「世帯分離(同一住所で世帯を分けること)」が認められるケースがあります。
世帯を分けることで公的扶助の負担増を抑えられる場合がありますが、自治体によって判断基準が厳格に異なる点や、社会保険の扶養関係との兼ね合いもあるため、独断で行わず自治体窓口や専門家に必ず相談してください。
生活保護を受給している場合
生活保護を受給している方の結婚は、世帯全体の収入で受給要件を再判定することになるため、相手の収入によっては生活保護から脱却(廃止)となるのが一般的です。「二人で自立して生活していけるか」を事前に担当ケースワーカーと入念に相談することが不可欠です。
3. 生活費のリアルなシミュレーション|3つのパターン
「実際に毎月いくらあれば二人で暮らしていけるのか?」
障害者専門の結婚相談所でご成婚されたカップルの実例をもとに、3つの生活費パターンを見ていきましょう。
パターンA:一方(会社員) + 一方(障害年金+就労継続支援)
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世帯の手取り収入:約28万〜35万円/月
(配偶者の給与手取り20万〜25万円 + 障害年金約6.5万〜8万円 + 就労継続支援工賃2万〜3万円)
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生活の様子:
配偶者の安定収入をベースに家賃や固定費を支払い、障害年金や工賃を食費や貯蓄、本人の通院費に充てる形です。最も経済的に安定しやすく、無理のない役割分担(配偶者が仕事、本人が体調に合わせた家事全般を担当など)が成立しやすいパターンです。
パターンB:障害者同士(二人とも障害年金+パート・就労継続支援A型)
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世帯の手取り収入:約22万〜28万円/月
(二人分の障害年金約13万〜16万円 + 二人分の給与・工賃約10万〜12万円)
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生活の様子:
決して贅沢はできませんが、公営住宅(都営・県営・市営住宅の障害者優遇抽選など)を活用して家賃を月2万〜4万円程度に抑えることで、十分に二人で自立した黒字生活を送ることができます。互いの体調の波を理解し合える精神的な絆が強みです。
パターンC:一方がフルタイム障害者雇用 + 一方が専業主婦(夫)
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世帯の手取り収入:約20万〜25万円/月
(障害者雇用の給料16万〜18万円 + 障害年金6.5万〜8万円)
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生活の様子:
家計管理をしっかり行い、通信費の見直しや自炊を工夫することで安定した暮らしが可能です。配偶者控除などを適用することで税金の負担も軽減できます。
4. 婚活中、相手にお金や年金のことを伝えるタイミングとマナー
「障害年金をもらっていることを、いつ、どうやって伝えればいいのか」は、婚活で非常につまずきやすいポイントです。
NGなタイミング:お見合いの開始直後
初めて会ったお見合いの席で、挨拶もそこそこに「私は障害年金○級で、月額いくらもらっています」と切り出すのは避けましょう。お相手はお金の話を聞きに来たのではなく、「あなたのお人柄や価値観」を知りに来ています。初回から重いお金の話をされると、お相手は身構えてしまいます。
ベストなタイミング:真剣交際に入る前後(3〜5回目のデート)
お互いに好意を持ち、「この人と真剣に交際を進めたい」と思い始めた段階がベストです。
伝える際のポイントは、「金額そのもの」ではなく「生活への見通し」をセットで伝えることです。
【伝え方の文例】
「実は、現在障害基礎年金を受給しながら、週○日のペースで仕事をしています。毎月の収入は年金と合わせて約○万円ほどあり、自分の生活費や通院費は自分で管理できています。もし将来一緒になる場合、生活費のバランスをどうしていけばよいか、お互いの希望を少しずつ話し合えたら嬉しいです」
「相手に養ってもらう気満々」と受け取られないよう、「現状の自分の生活費は自分で賄えていること」「二人で支え合って暮らしていきたいこと」を誠実に伝えることが信頼につながります。
5. 専門の結婚相談所だからできる「生活設計のサポート」
一般の結婚相談所やマッチングアプリでは、お金や年金の話は「当事者同士の自己責任」に任されがちです。その結果、デリケートな話題をうまく切り出せず、破局してしまうケースが後を絶ちません。
障害者専門の結婚相談所では、以下のようなサポートを行っています。
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事前におおよその収入・年金状況を把握したマッチング
プロフィール上で就労状況や大まかな収入帯をあらかじめ共有しているため、過度なミスマッチが起きません。
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専任アドバイザーによる切り出し方のレクチャー
「どのデートのタイミングで、どんな言葉で年金や生活費の話をするか」をアドバイザーが一緒にシミュレーションします。
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現実的なライフプランのすり合わせ支援
住まい選び(公営住宅の活用など)や家計管理の分担について、アドバイザーが客観的な第三者として間に入り、成婚退会前に二人で納得できる将来設計を作るお手伝いをします。
まとめ:お金の不安を「二人のこれからの安心」に変えるために
障害年金を受給していることは、決して婚活において「引け目」に感じるべきことではありません。国が認めた正当な権利であり、「毎月途切れずに振り込まれる安定した生活基盤」でもあります。
一人で暮らしていると経済的な不安や将来の孤独感が募るものですが、二人で力を合わせれば、家賃や光熱費などの生活費をシェアしながら、より安心で温かい生活を築くことができます。
「自分の収入で結婚できるか不安」「どうやって相手に伝えたらいいかわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度、私たちの無料相談をご利用ください。あなたの現在の状況を丁寧にお伺いし、無理のない具体的な婚活プランを一緒に考えていきましょう。